2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
法令ごとにその特質や状況等を踏まえて適切な年齢が検討されるべきであり、現に飲酒年齢や喫煙年齢は二十歳に据え置かれたままとなっています。 また、成年年齢の引下げ自体にも多くの問題があります。若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。
法令ごとにその特質や状況等を踏まえて適切な年齢が検討されるべきであり、現に飲酒年齢や喫煙年齢は二十歳に据え置かれたままとなっています。 また、成年年齢の引下げ自体にも多くの問題があります。若年者が消費者被害に遭わないようにするための消費者教育の実施や、万が一被害に遭った際の救済体制の整備、養育費の支払終期が早まるのではないかとの懸念に対する対応など、数多くの施策が道半ばです。
これらの意味につきましては、それぞれの法令ごとに確認をしていく必要がございますけれども、道路法におきましては、不特定の一般大衆の用に供するという意味であり、要は、公衆に差別なく公開されていればよいと解されているところでございます。
○嶋田政府参考人 個別の法律の規定ぶり、それぞれにつきましては、単に平成を令和とするという場合以外に、例えば平成三十二年を令和二年にするとか、個別の年についていろいろ精査をしていく場合、あるいは元年をどういうふうに書くかとか、いろいろそれぞれの個別の法令ごとに具体的な内容を精査していただく必要があるというふうに考えますので、ここは一括ということでなくて、柔軟な対応をさせていただければというふうに考えているところでございます
総務省といたしましても、各行政庁ごとに、このような具体的な裁決の内容、根拠法令ごとの処理状況など、処理件数とか、処理の類型、あるいは処理期間などの不服申し立ての処理状況などにつきましてはホームページで公表をするというふうに想定しておりまして、今後、行政庁に対しまして、こうした公表の事項とか記載の程度あるいは目安等につきまして指針を示すことを通じまして、行政不服審査制度の運用状況が適切に公表されるよう
三年以内に法制上の措置を講ずるわけでございますが、三年間という一律の期間において立法府としてできるのはこのような法律の制定、改正までであり、その施行や適用がいつからとなるかは、公選法、民法その他、個別の関連法令ごとに必要な周知期間、準備期間を考慮して定めるべきことであると考えております。 次に、公務員の国民投票運動の制限についてのお尋ねがございました。
ただ、三年間という一律の期間において立法府としてできるのはこのような法律の制定、改正までであって、その施行や適用がいつからとなるかは、公選法あるいは民法、少年法、その他の個別の関連法令ごとにそれぞれ必要な周知期間とか準備期間、経過期間はばらばらだと思います。したがいまして、これを一律に三年以内に施行するというのは適当ではない、このように考えております。
具体的には、地方分権改革推進委員会から、個別の法令ごとに具体的な権限移譲、法令上の義務づけ等の見直しのため具体的な指針についての勧告等がなされ、政府としては、地方分権改革計画、このことを進めていく、こういうことになっております。
このために、住民基本台帳法第四条におきまして、住民の住所に関する規定について関係法令ごとに個々ばらばらに住所を認定してはならないというような旨が定められておるというふうに認識しているところでございます。
その結果として、同じ用語であっても法令ごとに多少定義が異なるということはあり得るものと思います。 さらにまた、法令の趣旨、目的、あるいはその法令が適用されるという場面は、もちろん各法令によって違うわけでございますから、同じ用語を用いたとしても、規定全体の中でその意味を考える場合には、法令の規定によって多少異なる意味合いがあるということも事実でございます。
これらの基準は相手国の法令ごとに定められるところでございますが、シンガポールの場合あるいは欧州の場合でも同様でございましたが、国際的な基準でございますISO、IECの指針が用いられているところでございます。
また、緊急整備地域ごとに設けられます協議会、これを必要に応じて組織しますが、関係分野、必要な関係分野の関係法令ごとに、関係法令につきまして、市街地整備に必要となる内容であれば、この協議を通じまして具体的な検討を行うということも可能であると考えております。
また、個別の機関委任事務を個別法令ごとに自治事務あるいは法定受託事務に整理をいたしたところでございます。この機関委任事務の整理のための個別法令の改正につきましても、計画に盛り込まれた他の事項と合わせまして法案化を急ぎ、原則として平成十一年の通常国会に、昨日も総理からお答えがございましたが、所要の法律案を提出することとしておるわけでございます。
先般私も各法令ごとに問題点を全部整理いたしまして、少なくとも我が防衛庁に係る問題については、単に研究にとどまらず整備を進めるべきじゃないか、そういうような角度から今検討を行っておるところでございますけれどもへ先ほど言いましたように、事法整備に係ります法の制定ということになりますと、これはやはりこういう安保委員会を初めとする国会の御論議等も十分に踏まえながら対処していかなければならないわけでございますので
これは、県と指定都市の役割についてもっと明確にした上で、現在いろいろな、もちろん地方自治法で定められているものもあるんですが、各種法令ごとに定められているものもたくさんあります。これはやはり考え方を整理して、例えば一本の法律でこうした役割を明確にしていくとか、そういったことも考えることが必要なんじゃないかというふうに思います。
当面はもう研究以上には恐らく出ないんだと思いますが、しかしそのねらいというものをずばり言えば、処分基準とか聴聞その他の処分手続に統一的な基準をつくるということを模索するわけでしょうから、そして一方、現行の法令にありますいろんな処分の手続には、それぞれの法令ごとにそれがつくられたいろんな理由、歴史的経過があるんだろうと思いますね。
そういう経過措置なり暫定措置につきましては、大体各法令ごとに調べ上げまして最後の第十条に基きまして、政令または最高裁判所規則によつて措置を考える、大体かようなふうに考えておるわけであります。これによりまして今後の引継ぎの状況、あるいは現地の実情に応じまして、適切なる暫定措置なり、経過措置がとれるように配意しておるつもりでございます。